漁船認定届
漁船法第4条の規定により建造又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船が竣工し、又は改造工事が完成したときは許可の要件及び性能の基準と一致しているかどうか認定を受けなければなりません。ただし計画総トン数5トン未満の動力漁船についてはこの限りではありません。
手数料:なし 担当窓口:漁業振興課 電話番号:095-895-2825 メールアドレス:s06300@pref.nagasaki.lg.jp 標準処理期間:20日(土日及び祝祭日を除く)